ライフシーン編

病気やけがで仕事を休むとき

  1. Home
  2. こんなとき
  3. 病気やけがで仕事を休むとき
  • 解説
  • 手続き

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。(2013年10月から)

●支給を受けられる条件

支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

1.病気・けがのための療養中のとき
病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
2.療養のために仕事につけなかったとき
病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
3.連続3日以上休んだとき
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。
4.給料等をもらえないとき
給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

●支給される金額(1日あたり)

法定給付
傷病手当金 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2
  • ※病気やけがで給料等がもらえなくなったとき(支給開始日から1年6ヵ月間)支給されます。
  • ※勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
  • ※当健保 被保険者期間が1年未満の人は、下記1.か2.のいずれか少ない額の3分の2が支給されます。
    1.支給開始日以前の直近の継続した各月間の各月の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
    2.当健保の前年度の9月30日における平均標準報酬月額÷30に相当する額
当組合の付加給付
傷病手当金付加金 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の10%に相当する額
  • ※退職後の継続給付については法定給付(傷病手当金)のみとなるため、付加給付は支給対象外となります。

●支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算して1年6カ月です。支給開始後通算して1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

待機期間について

待機には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。

待機の考え方

待機3日間の考え方

待機3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待機3日間」は成立しません。

待機の3日間の考え方

支給期間の考え方

支給開始日から1年6か月の暦日数分

支給開始日から1年6か月分の暦日数分のイメージ

同一傷病の支給について

同一傷病とみなされる場合

異なる傷病名でもその実態に明らかな断絶が認められないときや、第一傷病を原因として第二傷病が発生したという因果関係がある場合は同一傷病とみなされます。

一旦治癒した場合

同一傷病でも、被保険者が医師の診断により全治と認定されて療養を中止し、自覚的にも他覚的にも症状がなく、勤務に服した後の健康状態も良好であったことが確認される場合は、新たに通算して1年6カ月分が支給されます。 (ただしDMG森精機健康保険組合の基準にて判断します)

支給金額の調整

会社を休んだ期間について、下記に該当する場合は、支給額が調整されることとなります。

  • 事業主から報酬の支給を受けた場合
  • 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
    (同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
  • 退職後、老齢厚生年金または退職共済年金などを受けている場合(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)

もっと詳しく

支給される期間開く

傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間です。治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のために休暇をとりながら働くケースが増えてきました。そこで、治療と仕事の両立を保ち、より柔軟な所得保障を行うことができるよう、2022年1月から支給期間を「支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月」とすることになりました。

傷病手当金が支給停止される場合開く

傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。
また、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、いずれの場合も年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

けがは治ったものの障害が残り、労務不能となったとき開く

労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。

病気やけがで仕事を休むとき

必要書類
傷病手当金・付加金請求書
用紙記入例
書類の提出先 在職中:各社の人事労務担当者
退職後:健康保険組合健保GP
文字サイズ

ページ上部に戻る