受診編

海外で受診したとき

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海外療養費

被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。

海外療養費

必要書類
療養費支給申請書(海外用)
用紙記入例
【医科】診療内容明細書(様式A)
用紙
【歯科】診療内容明細書(様式C)
用紙
領収明細書(様式B)
用紙
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
書類の提出先 健康保険組合健保GP(社内メール可)
備考 ※の書類は現地で受診した医療機関の医師が記入し、日本語訳の提出が必要
国際疾病分類表
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