ライフシーン編

任意継続被保険者になるとき

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  • 解説
  • 手続き

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

任意継続被保険者の保険料

退職前の保険料(健康保険料と介護保険料)の2倍になります。
ただし、介護保険料は40歳以上の方と、40歳から65歳の扶養家族がいる方のみ必要になります。

保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

資格がなくなるとき

  • ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • ③任意継続被保険者が死亡したとき
  • ④保険料を期限までに納めなかったとき
  • ⑤75歳になったとき
  • ⑥資格喪失を申し出たとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

引き続き健康保険に加入したいとき

必要書類
任意継続資格取得申請書
用紙記入例
書類の提出先 健康保険組合健保GP(社内メール可)
備考 ※資格を失った日から20日以内に提出してください。

資格がなくなるとき

必要書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
用紙
書類の提出先 健康保険組合健保GP(社内メール可)
文字サイズ

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